多くの人が3D映像の迫力に圧倒されたことから、
家庭用の3Dテレビへの注目も高まりました。3Dテレビは、
たった1週間で品切れになるほどの人気を博し多くの人から評価されました。

3Dテレビは、3Dメガネを着けないと見ることができません。
3Dテレビは、2種類のズレた映像を専用メガネを使って見ることで、
立体に見えるようなっています。

3Dテレビのコンテンツの充実を図っていて、
その普及の鍵はアダルトが握っていると言われています。
2010年はまさに、3Dテレビ元年と言われていて非常に高い注目を集めました。

控除対象外3Dテレビのクチコミです


また、3Dテレビの控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、3Dテレビの控除対象外とされていたのです。

3Dテレビの改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、3Dテレビの控除対象外は変わっています。
課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、3Dテレビの控除対象外は組み替えられました。

3Dテレビの控除対象外の税額については、課税売上割合を算出できないタイミングで決算数値を固めなければならないケースがよくあります。
固定資産に係るものについては、3Dテレビの控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
損金経理を行うことを要件として、3Dテレビの控除対象外は、損金算入できるようになっています。
固定資産についての3Dテレビの控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
一晩的には、3Dテレビの控除対象外というのは、特例的な取扱いであるということを認識しなければなりません。
3Dテレビの控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。3Dテレビについては、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
法人税法上については、3Dテレビの控除対象外の税額は、その事業年度において一括して損金の額に算入可能となっています。
その事業年度の課税売上割合が80%以上であることが、3Dテレビの控除対象外の要件です。

カテゴリ: その他