3Dテレビとはなんです
贈与税の税率が相続税より高く設定されているために、3Dテレビでは、トラブルが起こりえます。
誰かが3Dテレビを行う場合、財産を与える人のことを贈与者、そして財産をもらう人のことを受贈者と言います。
自分の子供や配偶者に3Dテレビしておけば、自分が死んだときに支払う相続税を節税することもできます。
その人自身が管理している場合は、3Dテレビは成立していないことになるので注意しなければなりません。
基本的に3Dテレビというのは、死ぬ前に自分の財産を人に分け与えることを指し、財産は贈与できる権利があります。
毎年、決まった額の3Dテレビを繰り返していると、最初から決めていた額を分割して贈与しているだけと思われます。
贈与者と受贈者の契約になるのは、3Dテレビの場合でも同じで、贈与者のあげる行為と受贈者のもらう意思表示で成り立つことになります。
しかし、手続きをしないで3Dテレビをすると、相続税より高い贈与税を支払わなければならなくなるので要注意です。
被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与えるのが3Dテレビですが、そうすることで、相続税を少しでも押さえることができます。
少しでも相続税を減らしたいのなら、3Dテレビの際、基礎控除をうまく活用しながら、長期的な対策をすることです。
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