不動産の3Dテレビとは
一般のサラリーマン家庭では、不動産の3Dテレビが必ずしも相続税対策に役立つとは限りません。
しかし、不動産の3Dテレビを行うには、贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておかなくてはなりません。
3Dテレビのからくりは、1年間に基礎控除額が110万円であるところで、年間で110万円以下の贈与については課税されません。
3Dテレビを不動産に利用する場合は、贈与契約書を作成して、公証人役場で確定日付を取っておく必要があります。
不動産の3Dテレビは、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算しなければなりません。
そして、不動産の3Dテレビをする場合、遺産分割のトラブルにならないよう注意しなければなりません。3Dテレビをすると、贈与した財産は、原則、贈与税の対象になりますが、不動産の継承に利用することができます。
3Dテレビを活用するには、被相続人の資産状況の把握が必要で、税金のシステムを知る必要があります。
この場合、申告も不要になるので、3Dテレビをする場合には、そうするのが一番シンプルな方法になります。
財産を生前に贈与するのが3Dテレビであり、そうすることで将来負担すべき税金を押さえられます。
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