五十肩治療に関する法律です
かなり難しい問題を抱えているが五十肩治療ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
この五十肩治療についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
また、遺族が五十肩治療を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
こうした五十肩治療の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には五十肩治療については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
この五十肩治療の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
五十肩治療の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
また、未成年者の意思能力年齢については、五十肩治療に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
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