男女が結婚という1つの形を育む上で、プロポーズというのは自然発生的に出来たものなのかも。
プロポーズというのは、求婚する一方がその決意を表すもので、それがどんな形であっても、
相手が納得するものであれば、特にやり方にはこだわりはないでしょう。
プロポーズには、形式的な意味はなく自由な発想によって発展してきたものであり、
プロポーズには、形式ばったものがないので、その形はまったく自由と言っていいんでしょうね。

プロポーズ方法不履行の裏技です

プロポーズ方法というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、プロポーズ方法不履行は、正当な事由として成立します。
一般的に、プロポーズ方法不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
結婚詐欺の場合で、プロポーズ方法不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
しかし、プロポーズ方法というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。

プロポーズ方法不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
こうした正当な理由をもって、プロポーズ方法不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
プロポーズ方法不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
一般的に、プロポーズ方法が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。

プロポーズ方法不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
財産的損害としては、プロポーズ方法不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
プロポーズ方法不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。

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