マンション経営は、なぜするのかという目的をしっかり見定めた上でやっていく必要があります。
そうしたきちんとした基盤がない以上は、マンション経営をやっても意味がありません。
マンション経営をする場合は、まず、優れた立地条件のマンションを選ばなければなりません。
要するにマンション経営が成功するかどうかというのは、
立地条件で決まると言ってもいいすぎではないからです

マンション経営の確定申告ブログです


これらがマンション経営の家賃収入よりも多い場合、この損益通算の制度で、所得税や住民税の額を抑えることができるわけです。
そして、共益費の名目で受取る電気代、掃除代、名義書換料などもマンション経営の収入金額になります。
所得の種類が2種類以上ある場合、給与所得と相殺するシステムで、マンション経営にも利用できます。
給与所得者は、通常年末調整で納税が完了するので、マンション経営の確定申告については、翌年することになります。
そして、源泉徴収や予定納税で税金を過剰に支払った場合は、マンション経営の場合でも、還付申告でます。
他の所得と不動産所得を合わせて、マンション経営の場合は、確定申告をする必要があるのです。

マンション経営において、不動産所得が20万円を超えた場合は、給与以外の所得になり、確定申告が必要です。
この場合のマンション経営の確定申告については、自分ですることも可能で、あるいは、税理士に依頼することもできます。
ただ、不動産所得には損益通算があり、マンション経営でもこの制度は適用されることになります。
収入金額についてですが、マンション経営での不動産所得の収入金額は、家賃収入、礼金収入、更新料などが含まれます。
要するに、マンション経営のためのローンの支払い利息、購入時の諸費用、減価償却費などの必要経費などが、この制度で利用できるわけです。
必要経費については、これはマンション経営においては、不動産所得を得るために支出したお金を指します。

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