マンション経営は、なぜするのかという目的をしっかり見定めた上でやっていく必要があります。
そうしたきちんとした基盤がない以上は、マンション経営をやっても意味がありません。
マンション経営をする場合は、まず、優れた立地条件のマンションを選ばなければなりません。
要するにマンション経営が成功するかどうかというのは、
立地条件で決まると言ってもいいすぎではないからです

マンション経営に係る税金は人気です


割引発行されたマンション経営は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。
そして、国債のようなシンプルな形のマンション経営なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
形式によって、マンション経営の税金の課せられ方が異なるので、その辺は十分に注意しなければなりません。
そのため、マンション経営の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
それぞれによってマンション経営の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
税金の税率は個人個人のマンション経営の所得によって違ってくるので、しっかりと調べなければなりません。
2013年1月1日から2038年12月31日までのマンション経営の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
割引金融債のマンション経営では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
購入金額よりも高い金額でマンション経営を売却した際には譲渡益が生まれ、それについてはまた税金が異なります。
一般的にマンション経営の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。マンション経営で利益が出た場合、利子、償還差益、譲渡益という、それぞれ異なる利益が出ますが、それぞれに課される税金は違ってきます。
既発債のマンション経営を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。

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