マンション経営の住所変更なんです
同一管轄法務局内でのマンション経営の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
しかし、住所を変えたとしてもマンション経営の住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、マンション経営の住所変更には特別な手続きが必要です。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、マンション経営の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
ただ、この場合のマンション経営の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
マンション経営の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
この場合、マンション経営の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
そして、新住所で類似商号がなければ、マンション経営の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。マンション経営で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
しかし、マンション経営の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
マンション経営の住所変更というのは、不動産を購入した後によくあり、住所を変えることは珍しくありません。
とりあえず、マンション経営の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
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