マンション経営上の目的変更です
その際、マンション経営の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
目的変更のマンション経営をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
また、マンション経営の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
会社法が新しくなる前のマンション経営は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
事業目的というのは、マンション経営の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
マンション経営の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
株主総会でのマンション経営の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
具体的なマンション経営に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
こうしたマンション経営の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。マンション経営をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
原則、マンション経営の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
一般的にマンション経営において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
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