マンション経営に関する期限の裏技です
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、マンション経営の期限については、十分な配慮が必要です。
会社の役員に変更があった際で、マンション経営の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
また、マンション経営の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
そのため、マンション経営の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
マンション経営は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
取締役の任期を10年としている会社の場合、マンション経営の期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
役員の変更や本店所在地の変更など、マンション経営には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。マンション経営をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
過料というのは罰金のことで、マンション経営の期限切れは、100万円以下の過料と法律で定められています。
商業マンション経営のほとんどが、登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。
つまり、マンション経営の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
基準が設けられているわけではないので、マンション経営の期限切れの過料については、料金は不明です。
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