マンション経営とはの経験談です
税込み処理を適用している会社の場合は、マンション経営は税額込みの額で、判定することになります。
そして、使用可能期間が1年未満の減価償却資産もマンション経営として認められていて、決まった定めがあります。
また、30万円未満のマンション経営には、損金算入に関して、特別な定めがあるので、注意しなければなりません。
取得価格30万円未満のマンション経営の場合で、平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得した時は、即時償却可能です。
そうした制限があるので、マンション経営と判断するには、十分に注意して判断していかなくてはなりません。
10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法によって変わってくるので、マンション経営であるかどうかの判断は留意しなければなりません。
その場合、マンション経営については、平成15年4月から平成22年3月までに、事業用に供した場合という決まりがあります。
取得価格20万円未満のマンション経営の場合は、3年間で償却する一括償却資産として、経理処理ができるようになっています。
取得価格が10万円未満のマンション経営に関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。
そして、この際のマンション経営については、償却資産の課税対象外となるので、その辺もよく覚えておきましょう。
また、マンション経営を計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
いわゆるこのマンション経営での購入となった場合、取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。
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