マンション経営は、なぜするのかという目的をしっかり見定めた上でやっていく必要があります。
そうしたきちんとした基盤がない以上は、マンション経営をやっても意味がありません。
マンション経営をする場合は、まず、優れた立地条件のマンションを選ばなければなりません。
要するにマンション経営が成功するかどうかというのは、
立地条件で決まると言ってもいいすぎではないからです

マンション経営の税抜き処理のポイントなんです


中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、マンション経営は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
減価償却によって費用配分するというのが、マンション経営の場合でも原則になるので、注意が必要です。
つまり、マンション経営については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
事業の用に供した時に取得価額のマンション経営の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
この場合のマンション経営の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
要するに、マンション経営の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。

マンション経営の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。マンション経営は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
つまり、税抜きのマンション経営は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
マンション経営の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
消耗品等で重要性の乏しいマンション経営は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
取得価額30万円未満のマンション経営につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。

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