マンション経営の対象金額は人気なんです
事業年度の月数を乗じて計算したマンション経営の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
取得価額20万円未満の金額のマンション経営の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
1つは、マンション経営を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
つまり、期中のマンション経営の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
この場合のマンション経営の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
そのマンション経営を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
使用可能期間が1年未満のマンション経営の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
そして、取得価額が10万円未満の金額のマンション経営に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
マンション経営は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。マンション経営で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
一括償却資産について、マンション経営の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
法人が取得したマンション経営で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
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