マンション経営の特例のランキングです
マンション経営の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
この場合、一定の要件のもと、マンション経営を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
中小企業者というのは、マンション経営においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をマンション経営での中小企業者とします。
また、マンション経営の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
マンション経営の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
マンション経営の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
この場合、マンション経営の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
マンション経営の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、マンション経営の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、マンション経営の特例の対象になります。
しかし、マンション経営の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
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