マンション経営は、なぜするのかという目的をしっかり見定めた上でやっていく必要があります。
そうしたきちんとした基盤がない以上は、マンション経営をやっても意味がありません。
マンション経営をする場合は、まず、優れた立地条件のマンションを選ばなければなりません。
要するにマンション経営が成功するかどうかというのは、
立地条件で決まると言ってもいいすぎではないからです

マンション経営の勘定科目なんです

マンション経営というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。

マンション経営は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
取得価額が10万円以上20万円未満のマンション経営が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満のマンション経営は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、マンション経営に該当しないので、注意が必要です。
マンション経営の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
しかし、一般的には、この場合のマンション経営の勘定科目は、事務用品費として処理します。
3年間の均等償却が認められているマンション経営の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
勘定科目の中でのマンション経営の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
取得価額がマンション経営である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
長期にわたり使用される固定資産は、マンション経営の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満のマンション経営は、勘定科目は税法では決められていません。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS