マンション経営と法人税は人気です
マンション経営の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
マンション経営は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
一括償却資産のマンション経営の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人税法においては、マンション経営の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のマンション経営は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、マンション経営として認められません。
そして、マンション経営については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
マンション経営の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
法人税の見地では、マンション経営を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのマンション経営の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。マンション経営について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人税法におけるマンション経営の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
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