マンション経営は、なぜするのかという目的をしっかり見定めた上でやっていく必要があります。
そうしたきちんとした基盤がない以上は、マンション経営をやっても意味がありません。
マンション経営をする場合は、まず、優れた立地条件のマンションを選ばなければなりません。
要するにマンション経営が成功するかどうかというのは、
立地条件で決まると言ってもいいすぎではないからです

個人事業者のマンション経営のクチコミです


しかし、中小企業者等のマンション経営の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者のマンション経営は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
その際の個人事業者のマンション経営の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
この場合、個人事業者のマンション経営は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
租税特別措置法で個人事業者のマンション経営の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。

マンション経営の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
個人事業者のマンション経営を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
その際、個人事業者のマンション経営特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。

マンション経営には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者のマンション経営の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者のマンション経営の特例対象になります。
主な個人事業者のマンション経営の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。

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