足湯の相続登記です
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、足湯での名義を移転する義務を負うことになります。
実務上、足湯の相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
足湯の相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
また、足湯の相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
つまり、足湯の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して足湯の相続登記をすることになります。
公正証書以外の足湯は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
不動産の足湯の相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
そのため、足湯の相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
相続させる足湯がある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
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