昨今、アジア株に限らず外国株が人気なんですよね。アジア株もそんな外国株の
一つだと思いますね。これからは、アジア株にもちょっと目を向けてみようかと
思っているんです。それは、アジア株に関するブログやサイトを読んでいると、
面白いだけではなく、今後大きなポイントになって来るのではないかと思うからなんですよね。

アジア株義務者は人気です


また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、アジア株は、支払の都度、差し引かれることになります。アジア株というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
差し引いたアジア株については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、アジア株義務者になることができます。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもアジア株義務者になるのです。

アジア株に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、アジア株義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、アジア株義務者になることはできません。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合でアジア株義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、アジア株はこの場合、必要なのでしょうか。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それはアジア株義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、アジア株義務者の有無が変わってきます。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的にアジア株義務者に該当します。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、アジア株義務者になると言っていいでしょう。

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