昨今、アジア株に限らず外国株が人気なんですよね。アジア株もそんな外国株の
一つだと思いますね。これからは、アジア株にもちょっと目を向けてみようかと
思っているんです。それは、アジア株に関するブログやサイトを読んでいると、
面白いだけではなく、今後大きなポイントになって来るのではないかと思うからなんですよね。

アジア株の住所変更のポイントとは


ただ、区がかわるアジア株の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
たま、同一区でのアジア株の住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、アジア株の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。

アジア株の住所変更というのは、不動産を購入した後によくあり、住所を変えることは珍しくありません。
この場合、アジア株の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
その際のアジア株の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
ただ、この場合のアジア株の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
同一管轄法務局内でのアジア株の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
社員総会議事録については、アジア株の住所変更については、本店の所在地が変更される場合のみ必要です。
委任状は、アジア株の住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
しかし、アジア株の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、アジア株の住所変更には特別な手続きが必要です。
とりあえず、アジア株の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
そして、新住所で類似商号がなければ、アジア株の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS