アジア株とはのポイントなんです
固定資産の勘定科目に計上した後、アジア株は、減価償却費で処理していかなくてはなりません。
いわゆるこのアジア株での購入となった場合、取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。
そして、使用可能期間が1年未満の減価償却資産もアジア株として認められていて、決まった定めがあります。
10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法によって変わってくるので、アジア株であるかどうかの判断は留意しなければなりません。
また、税抜き処理を適用している会社においては、アジア株は、税額を抜いた額で判定することになります。
その場合、アジア株については、平成15年4月から平成22年3月までに、事業用に供した場合という決まりがあります。
そうした制限があるので、アジア株と判断するには、十分に注意して判断していかなくてはなりません。
取得価格が10万円未満のアジア株に関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。
アジア株が20万円未満であったとしても、償却をした時は、課税対象となるので、要注意です。
取得価格20万円未満のアジア株の場合は、3年間で償却する一括償却資産として、経理処理ができるようになっています。
取得価格30万円未満のアジア株の場合で、平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得した時は、即時償却可能です。
また、アジア株を計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
税込み処理を適用している会社の場合は、アジア株は税額込みの額で、判定することになります。
但し、この場合のアジア株に関しては、青色申告などの要件があるので、留意しなければなりません。
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