昨今、アジア株に限らず外国株が人気なんですよね。アジア株もそんな外国株の
一つだと思いますね。これからは、アジア株にもちょっと目を向けてみようかと
思っているんです。それは、アジア株に関するブログやサイトを読んでいると、
面白いだけではなく、今後大きなポイントになって来るのではないかと思うからなんですよね。

アジア株の期限の体験談です

アジア株については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
また、このアジア株の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
要するに、期限内であれば、アジア株を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
つまり、アジア株の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
具体的にアジア株の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。

アジア株の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
なぜなら、アジア株に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
このアジア株の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
また、交際費等のアジア株の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
しかし、このアジア株の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。

アジア株の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
概ね、アジア株に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、アジア株として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
現状ではアジア株の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。

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