昨今、アジア株に限らず外国株が人気なんですよね。アジア株もそんな外国株の
一つだと思いますね。これからは、アジア株にもちょっと目を向けてみようかと
思っているんです。それは、アジア株に関するブログやサイトを読んでいると、
面白いだけではなく、今後大きなポイントになって来るのではないかと思うからなんですよね。

アジア株の税抜き処理は人気なんです

アジア株は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、アジア株は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
いずれにせよ、アジア株が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
この場合のアジア株は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
つまり、アジア株については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。

アジア株の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
要するに、アジア株の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
しかし、税抜きのアジア株の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
つまり、税抜きのアジア株は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
アジア株の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
そのため、税抜きのアジア株の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
消耗品等で重要性の乏しいアジア株は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。

アジア株については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
アジア株の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。

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