アジア株の対象金額のランキングです
アジア株で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
そのアジア株を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
アジア株は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
法人が取得したアジア株で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額のアジア株の場合に処理することが可能です。
アジア株の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
一括償却資産について、アジア株の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
その場合のアジア株は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
つまり、期中のアジア株の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
一括償却資産は、アジア株の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
アジア株は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
そして、取得価額が10万円未満の金額のアジア株に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額のアジア株を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
取得価額が10万円未満のものはアジア株とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
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