アジア株の特例とは
アジア株には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
アジア株の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
この場合、一定の要件のもと、アジア株を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
適用を受ける事業年度でのアジア株の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
中小企業者というのは、アジア株においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
アジア株の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
但し、この場合のアジア株の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、アジア株の特例対象になります。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をアジア株での中小企業者とします。
アジア株の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、アジア株の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
アジア株の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
しかし、アジア株の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、アジア株の特例の対象になります。
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