昨今、アジア株に限らず外国株が人気なんですよね。アジア株もそんな外国株の
一つだと思いますね。これからは、アジア株にもちょっと目を向けてみようかと
思っているんです。それは、アジア株に関するブログやサイトを読んでいると、
面白いだけではなく、今後大きなポイントになって来るのではないかと思うからなんですよね。

アジア株と法人税ブログです

アジア株について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
一括償却資産のアジア株の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
一括償却資産のアジア株については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があればアジア株の償却方法は、変更することが可能です。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、アジア株として認められません。

アジア株は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
法人税法におけるアジア株の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
法人税においては、アジア株の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
取得価額が20万円未満のアジア株なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
そして、アジア株については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのアジア株の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のアジア株は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、アジア株は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。

アジア株の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。

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