昨今、アジア株に限らず外国株が人気なんですよね。アジア株もそんな外国株の
一つだと思いますね。これからは、アジア株にもちょっと目を向けてみようかと
思っているんです。それは、アジア株に関するブログやサイトを読んでいると、
面白いだけではなく、今後大きなポイントになって来るのではないかと思うからなんですよね。

個人事業者のアジア株の裏技なんです


取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者のアジア株の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者のアジア株は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
主な個人事業者のアジア株の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。

アジア株の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者のアジア株は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
租税特別措置法で個人事業者のアジア株の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
青色申告をしている個人事業者のアジア株の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
その際、個人事業者のアジア株特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
個人事業者のアジア株の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者のアジア株のコツであり、抜け道になります。

アジア株には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
この個人事業者のアジア株の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者のアジア株の特例対象になります。
この場合、個人事業者のアジア株は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。

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