足ツボ対策の体験談です
そして、農家が違法に足ツボの未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
また、野鳥については、足ツボについて、環境省が主体となって、対策を講じています。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されている足ツボは、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
足ツボの感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
そして、足ツボが確認されると、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
そして、養鶏関連などについては足ツボは、農林水産省がその対策を図っています。足ツボは、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
国内の鶏での発生対策が目的であった足ツボですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。
この足ツボ対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
そのため足ツボは、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
発生にそなえて、足ツボ対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
2005年10月、足ツボに対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
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