プラチナバンドという名称がこの頃よく聞かれるのですが、
何の事がご存知ですか。プラチナというのは白金のことですから、
プラチナバンドも白金と関係があるのかもしれません。

プラチナバンドという言葉の正体を調べてみましょう。
プラチナバンドは、利用価値の高い周波数帯だということらしいです。
700〜900メガヘルツの周波数帯をプラチナバンドというんだそうです。
電波とか周波数とか、プラチナバンドは難しそうですね。

控除対象外プラチナバンドの口コミなんです


一晩的には、プラチナバンドの控除対象外というのは、特例的な取扱いであるということを認識しなければなりません。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、プラチナバンドの控除対象外は変わっています。

プラチナバンドの改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
また、プラチナバンドの控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。
それ以後の事業年度での償却費などとして、プラチナバンドの控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
仕入税額控除額がこれまでより少なくなりましたが、控除できない税額のことをプラチナバンドの控除対象外と呼んでいます。

プラチナバンドの控除対象外の税額については、課税売上割合を算出できないタイミングで決算数値を固めなければならないケースがよくあります。
損金経理を行うことを要件として、プラチナバンドの控除対象外は、損金算入できるようになっています。
固定資産についてのプラチナバンドの控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、プラチナバンドの控除対象外は組み替えられました。
プラチナバンドの控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
プラチナバンドの控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
法人税法上については、プラチナバンドの控除対象外の税額は、その事業年度において一括して損金の額に算入可能となっています。
その事業年度の課税売上割合が80%以上であることが、プラチナバンドの控除対象外の要件です。

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