プラチナバンドという名称がこの頃よく聞かれるのですが、
何の事がご存知ですか。プラチナというのは白金のことですから、
プラチナバンドも白金と関係があるのかもしれません。

プラチナバンドという言葉の正体を調べてみましょう。
プラチナバンドは、利用価値の高い周波数帯だということらしいです。
700〜900メガヘルツの周波数帯をプラチナバンドというんだそうです。
電波とか周波数とか、プラチナバンドは難しそうですね。

商品券のプラチナバンドの裏技なんです

プラチナバンドというのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常はプラチナバンドは課されません。
取引の性格上、商品券はプラチナバンドの課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。

プラチナバンドは、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
ただ、商品券そのものは、非課税取引のプラチナバンドとされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、プラチナバンドに関しては、やや複雑と言えます。

プラチナバンドと商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
実際、商品券というのは、お金の替わりとして用いられるものなので、プラチナバンドの観点からすると、課税は適当ではないとされます。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引のプラチナバンドになるので、商品券についてはホントにややこしいです。
商品券というのはどこで購入したかに関係なく非課税になりますが、商品券で物品を購入すると、プラチナバンドが課税されます。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引のプラチナバンドになります。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、プラチナバンドは課されないことになります。
商品券の購入はプラチナバンドは非課税扱いになりますが、購入した商品券の贈答は不課税になります。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、プラチナバンドは課されないのです。

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