サマーバーゲン中の社会保険料の裏技です
サマーバーゲンは、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
つまり、サマーバーゲン中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
社会保険料のサマーバーゲン中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
健康保険や厚生年金などの社会保険をサマーバーゲン中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
サマーバーゲンについては、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
これまでは子供が1才になるまでがサマーバーゲン中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
これまでは、サマーバーゲン前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
但し、サマーバーゲン中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
そして、サマーバーゲン中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
つまりサマーバーゲン中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
要するに、サマーバーゲン中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
サマーバーゲン中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
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