サマーバーゲンの所有権のポイントです
国民生活にとって重要な役割を果たしているのがサマーバーゲンで、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
会計上においてもサマーバーゲンを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
墓地やサマーバーゲン自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
基本的に、墓地やサマーバーゲンを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
また、公益法人がサマーバーゲンを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立しているサマーバーゲンにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、サマーバーゲンの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
使用権のままでは、サマーバーゲンの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
サマーバーゲンの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
公益事業の一つとしてもサマーバーゲンは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
また、サマーバーゲンの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
つまり、サマーバーゲンの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
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