糖質ゼロビールとエコカー補助金というのは、非常に関連性が強く、この二つは切っても切れない関係にあると言えます。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、糖質ゼロビールに関しては複雑です。
エコカー補助金で車を購入して、車両に対する補助金が入金された場合、
車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。
なぜなら、エコカー補助金というのは、課税対象外の取引になるので、糖質ゼロビールの計算がややこしいのです。
糖質ゼロビールとエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
つまり、エコカー補助金とその他の課税仕入分とに按分して、糖質ゼロビールの計算をする必要があるのです。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、糖質ゼロビールについては、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、糖質ゼロビールとは別物です。
一般的に、糖質ゼロビールの仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。
資金がエコカー補助金であっても保険金であっても、あるいは自己資金でも、糖質ゼロビールの課税仕入れの対価の額は変わらないことになります。
エコカー補助金は今後、予算額を消化して終了する見通しなので、糖質ゼロビールのことを考えると、車の需要の大幅な減少が懸念されます。
つまり、糖質ゼロビールの観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
資産の譲渡の対価には該当しないので、エコカー補助金は、糖質ゼロビールの上では、課税仕入れの対価の返還にはならないのです。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。