勉強法給付金ブログです
申請することで勉強法給付金は、雇用保険から支給される仕組みになっていて、非常に大事な給付金です。
勉強法給付金を申請するに当たっては、賃金月額証明書、受給資格確認票、基本給付金支給申請書などが必要です。
そして、法改正により、勉強法給付金の支給額は、それまで給与の30%だったのが50%に変更になりました。
平成22年には、法改正が行われていて、勉強法給付金と育児休業者職場復帰給付金の2つが統一されました。
また、勉強法給付金を受けるには、子供が1歳の誕生日を迎える日の前日よりも引き続き雇用される予定である条件が必要です。
勉強法給付金を受けるには、同じ事業主の元で引き続き雇用されていた期間が1年以上なければなりません。
子供が1歳の誕生日を迎える日から1年の間、労働契約期間が満了した場合は、勉強法給付金は支給されません。
また、勉強法を取得している期間、会社から給与が支払われる場合は、給付金は支給されません。
但し、勉強法中に会社から支払われる給与が、休暇前に支給されていた給与の50%未満の場合はこの限りではありません。
但し、勉強法給付金の申請書は自分で書く必要があり、預金通帳や母子手帳、印鑑も自分で用意しなければなりません。
勉強法を取得中であることが給付金の大前提で、支給を受けるには、休暇を取得できる条件をクリアしていなければなりません。
会社が行った手続きで、勉強法給付金の受給資格が認められた場合、ハローワークから、決定通知書が公布されます。
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