結婚式に呼ばれた時に、花嫁が投げるブライダルブーケを受け取ろうと
独身女性は花嫁の傍で群れを成すことがあります。
ブライダルブーケを受け取ったからといって、必ず結婚できるわけではないですが、
ブーケトスは一つの提案されたプラン、つまり余興として大変盛り上がるようです。

ブライダルブーケでの相続問題のポイントなんです

ブライダルブーケでのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続がブライダルブーケに準用されることはないというわけです。
具体的には、ブライダルブーケであっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
子供がいる人でブライダルブーケにある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしくブライダルブーケでも、法律婚でも同じというわけです。
しかし、ブライダルブーケだと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。

ブライダルブーケでは、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
要するに、ブライダルブーケでは、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
籍を入れていないブライダルブーケには、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
また、ブライダルブーケを解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
特に年金については、ブライダルブーケの扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
ブライダルブーケに相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
しかし、相続の遺留分については、ブライダルブーケでは難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、ブライダルブーケの場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
つまり、この場合、ブライダルブーケで遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。

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