文化祭証書のポイントです
実際、文化祭証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
訴訟では、遺言書が作成時に文化祭証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると文化祭証書は、初めから存在しないことになります。
そして、文化祭証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
つまり、文化祭証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
遺言者が生きている間は文化祭証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
よく文化祭証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
普通方式の文化祭証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
そのため、文化祭証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
家庭裁判所で文化祭証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
カテゴリ: その他