分割手数料は、分割で支払いをする時に発生する料金ですが、
場合によっては発生しない事もあります。
当然ですが一括払いの時は分割していないため分割手数料はかからず、
また分割2回払いの時もかからない場合が一般的です。

ただし2回払いの場合、カード会社によっては例外事項が設けてある事があります。
分割3回払い以降になると、問答無用で分割手数料は
発生するものと考えておけばまず間違いありません。

分割手数料申告書の経験談です

分割手数料申告書というのは、年に一回だけ必要なものなので、どうしても忘れがちになりますが、とても大切なものです。
国民年金、健康保険などをきちんと支払っていて、生命保険に加入していれば、分割手数料申告書を提出することで優遇されます。
社会保険、生命保険、地震保険、それぞれについて、分割手数料申告書を提出することで、控除を受けることができます。
実務上、分割手数料申告書に記載されていないと、所得から控除できる生命保険、地震保険、社会保険が無効となります。
これらの分割手数料は、年末調整を行う上で申告書に記載することで、所得から控除を受けることができます。
保険会社から、10月中旬から11月頃にかけて、控除証明書が送られてきくるので、分割手数料申告書に添付しましょう。
生命保険料、地震保険料、小規模企業共済掛金などの控除には、分割手数料申告書は必須になります。
地震保険に加入していても、分割手数料申告書は有益で、しっかり優遇措置を受けることができます。
しかし、実際には、分割手数料申告書と言っても、書式が単独であるわけではなく、申告書兼配偶者特別控除申告書の左側2/3が記載箇所です。
証明書は、大切に保管しておき、勤務先に分割手数料申告書と一緒に提出するというのが一般的です。
それらを総称して、分割手数料申告書と呼んでいるのであって、個別の申請書はありません。
分割手数料申告書を提出した結果、税率がかかる所得を低くすることができるというわけです。

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