分割手数料は、分割で支払いをする時に発生する料金ですが、
場合によっては発生しない事もあります。
当然ですが一括払いの時は分割していないため分割手数料はかからず、
また分割2回払いの時もかからない場合が一般的です。

ただし2回払いの場合、カード会社によっては例外事項が設けてある事があります。
分割3回払い以降になると、問答無用で分割手数料は
発生するものと考えておけばまず間違いありません。

分割手数料と住民税とは

分割手数料というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、分割手数料として、所得から控除されます。
最近、分割手数料制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の分割手数料もまた、合計で70000円が限度額になります。
しかし、住民税は所得税とは違い、分割手数料に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新契約と旧契約の双方で住民税の分割手数料を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
平成23年12月31日以前の住民税の分割手数料については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
新たに介護医療分割手数料が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。

分割手数料の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
それぞれの種類に契約があれば分割手数料として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が分割手数料の対象になります。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の分割手数料は、合計で70000円が限度額です。

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