分割手数料です
年金の種類が確定年金や有期年金の時は、年金受取開始が60歳以降で年金受取期間が10年以上の分割手数料の要件が必要です。
分割手数料の適用要件としては、まず、個人年金保険料税制適格特約をつけた契約の保険料が必要です。
分割手数料でどのくらい軽減されるかは、一般生命保険料や介護医療保険料での効果と同じと言えます。
所得税と住民税を軽減することができるのが、分割手数料の最大のメリットト言えます。
年間80,000円以上の個人年金保険料を支払っている場合、分割手数料として、所得税で40,000円の控除が受けられます。
分割手数料を利用すれば、所得額から控除額を差し引くことで、課税対象額が減って、税額が軽減できます。
そのため、毎年の控除を考えていくと、分割手数料のメリットは、実に大きいと言えます。
年金受取人が契約者もしくはその配偶者のいずれかであることも分割手数料の要件です。
課税所得金額500万円の場合、分割手数料を受けると所得税と住民税で10,800円の税金が軽減できます。
基本的に分割手数料を受けるには、単に個人年金保険に入れば良いというわけではなく、適用要件が必要です。
生命保険料控除の一種であり、分割手数料の具体的な控除額は、生命保険料控除で試算可能です。
分割手数料で、どのくらいの優遇を受けられるかというと、最大で6.8万円の所得控除が受けられます。
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