分割手数料は、分割で支払いをする時に発生する料金ですが、
場合によっては発生しない事もあります。
当然ですが一括払いの時は分割していないため分割手数料はかからず、
また分割2回払いの時もかからない場合が一般的です。

ただし2回払いの場合、カード会社によっては例外事項が設けてある事があります。
分割3回払い以降になると、問答無用で分割手数料は
発生するものと考えておけばまず間違いありません。

分割手数料の裏技です

分割手数料とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
金額の制限はなく、分割手数料としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども分割手数料に該当します。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、分割手数料のために、支払った証明書類の添付が必要です。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、分割手数料は、主人の方で控除されるべきものです。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが分割手数料対象となります。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、分割手数料としては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
自営業者や退職して再就職していない人は、分割手数料の手続きを自らする必要があります。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても分割手数料の対象にはなりません。
しかし、年金天引きの場合で分割手数料を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、分割手数料として全額控除されます。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に分割手数料は適用されます。

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