分割手数料は、分割で支払いをする時に発生する料金ですが、
場合によっては発生しない事もあります。
当然ですが一括払いの時は分割していないため分割手数料はかからず、
また分割2回払いの時もかからない場合が一般的です。

ただし2回払いの場合、カード会社によっては例外事項が設けてある事があります。
分割3回払い以降になると、問答無用で分割手数料は
発生するものと考えておけばまず間違いありません。

分割手数料とは


損害保険料控除を改組して創設されたのが分割手数料であり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。
国民の自助努力を支援するため、分割手数料は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、分割手数料は生まれました。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが分割手数料の最大のメリットです。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、分割手数料の対象になります。
そのための分割手数料の要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
主に分割手数料は、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が分割手数料であり、国が認めた地震保険契約です。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、分割手数料の限度なるので、注意しなければなりません。
ひとつの契約で、分割手数料と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
長期損害保険料控除と共に分割手数料を受ける時は、それぞれの合計額となります。
分割手数料を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。

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