分割手数料は、分割で支払いをする時に発生する料金ですが、
場合によっては発生しない事もあります。
当然ですが一括払いの時は分割していないため分割手数料はかからず、
また分割2回払いの時もかからない場合が一般的です。

ただし2回払いの場合、カード会社によっては例外事項が設けてある事があります。
分割3回払い以降になると、問答無用で分割手数料は
発生するものと考えておけばまず間違いありません。

分割手数料の改正の評判です


平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、分割手数料については、新制度が適用されることなります。
制度全体の限度額の変更が、分割手数料改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
介護医療保険料控除の新設というのは、分割手数料改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
そして、分割手数料が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの分割手数料が適用されます。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、分割手数料改正の中で意義あることです。

分割手数料での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
個人年金保険料は、分割手数料改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
一方、分割手数料改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。

分割手数料は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、分割手数料改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
そして、分割手数料改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。

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