分割手数料の経験談です
しかし、特に保険の見直しや加入を考えている場合は、分割手数料を無視することはできません。
この保険の場合、法令などに基づいて一定の条件を満たした場合に分割手数料が適用されることとなっています。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、分割手数料が新たに生まれました。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、分割手数料はまだ実感がありません。
そして、分割手数料の適用は、所得税は平成24年分から、住民税は平成25年分からとなるからです。
分割手数料と合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。分割手数料とは、従前の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに創設されたものです。
改正後の分割手数料は、平成24年1月1日以降の保険契約に関してが、対象となります。
所得税最高4万円、個人住民税最高2.8万円という控除が分割手数料の創設で受けられるようになりました。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのでは分割手数料の取り扱いが変わります。
分割手数料は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除とは別枠扱いになりました。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、分割手数料も変わってきます。
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