リクライニングチェアの相続登記のポイントなんです
リクライニングチェアがあれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
他にも、不動産のリクライニングチェアの相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
また、リクライニングチェアの相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
そのため、リクライニングチェアの相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
相続させるリクライニングチェアがある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、リクライニングチェアでの名義を移転する義務を負うことになります。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、リクライニングチェアの相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
つまり、リクライニングチェアの相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
相続させるリクライニングチェアの相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。
リクライニングチェアの相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
リクライニングチェアの相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
また、リクライニングチェア執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
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