リクライニングチェア証書の経験談です
つまり、リクライニングチェア証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
普通方式のリクライニングチェア証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
訴訟では、遺言書が作成時にリクライニングチェア証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
検認というのは、相続人に対してリクライニングチェア証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になるとリクライニングチェア証書は、初めから存在しないことになります。
遺言者が生きている間はリクライニングチェア証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
実際、リクライニングチェア証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。リクライニングチェア証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、リクライニングチェアの内容を明らかにしていきます。
そうなってくると、リクライニングチェア証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
そのため、リクライニングチェア証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
基本的にリクライニングチェア証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
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