予期の下にするものが出会う方法であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
但し、正当な理由として認められた出会う方法不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
一般的に、出会う方法が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
なぜなら、出会う方法不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
精神的損害については、出会う方法不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
一般的に、出会う方法不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、出会う方法不履行の要因にはなります。
そのため、出会う方法不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
結婚詐欺の場合で、出会う方法不履行となった場合は、意思がないのに
結婚することになるので、詐欺罪になります。
こうした正当な理由をもって、出会う方法不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
出会う方法不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
出会う方法不履行に対して損害賠償請求できる内容は、
結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。