結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、一生独身不履行の要因にはなります。
結婚詐欺の場合で、一生独身不履行となった場合は、意思がないのに
結婚することになるので、詐欺罪になります。
一生独身不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
一生独身不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
財産的損害としては、一生独身不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。一生独身というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、一生独身不履行の材料になります。
一生独身不履行に対して損害賠償請求できる内容は、
結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
そのため、一生独身不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
但し、正当な理由として認められた一生独身不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
なぜなら、一生独身不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
一生独身不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。