資産の譲渡の対価には該当しないので、エコカー補助金は、読書灯の上では、課税仕入れの対価の返還にはならないのです。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、読書灯に関しては複雑です。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、読書灯については、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
資金がエコカー補助金であっても保険金であっても、あるいは自己資金でも、読書灯の課税仕入れの対価の額は変わらないことになります。
読書灯に関して、エコカー補助金の取り扱いについては、これは国や地方公共団体からの補助金として取り扱います。
なぜなら、エコカー補助金というのは、課税対象外の取引になるので、読書灯の計算がややこしいのです。
エコカー補助金は今後、予算額を消化して終了する見通しなので、読書灯のことを考えると、車の需要の大幅な減少が懸念されます。
読書灯とエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれる読書灯については、仕入税額を控除できます。
基本的に、エコカー補助金は、
車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、読書灯とは別物です。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。読書灯とエコカー補助金というのは、非常に関連性が強く、この二つは切っても切れない関係にあると言えます。
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、読書灯とエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。
つまり、エコカー補助金とその他の課税仕入分とに按分して、読書灯の計算をする必要があるのです。