読書灯というものがあるのですが、みなさんはご存知ですか?
読書灯と聞くと、日本人なら字を見ればどういうものか想像がつきますね。
一流ホテルの読書灯は、今も尚、光ファイバーが主流です。
やはりピンポイント証明としての光ファイバーの優秀さは否めないのでしょう。

それに比べLEDを使った読書灯は種類が多く、とてもコンパクトでリーズナブルです。
読書灯もエコの波には勝てず、LEDを光源とするものが主流になりつつあります。
節電しながら読書ができる、LEDを使用した読書灯というのもあるようですよ。
半永久的にエネルギーが続く読書灯の開発も近いかもしれませんね。

控除対象外読書灯の経験談です

読書灯については、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、読書灯の控除対象外とされていたのです。
一晩的には、読書灯の控除対象外というのは、特例的な取扱いであるということを認識しなければなりません。
また、読書灯の控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、読書灯の控除対象外は変わっています。

読書灯の改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
読書灯の控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
固定資産に係るものについては、読書灯の控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
損金経理を行うことを要件として、読書灯の控除対象外は、損金算入できるようになっています。
固定資産についての読書灯の控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、読書灯の控除対象外は変わりました。
それ以後の事業年度での償却費などとして、読書灯の控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
法人税法上については、読書灯の控除対象外の税額は、その事業年度において一括して損金の額に算入可能となっています。
読書灯の控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。

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