読書灯というものがあるのですが、みなさんはご存知ですか?
読書灯と聞くと、日本人なら字を見ればどういうものか想像がつきますね。
一流ホテルの読書灯は、今も尚、光ファイバーが主流です。
やはりピンポイント証明としての光ファイバーの優秀さは否めないのでしょう。

それに比べLEDを使った読書灯は種類が多く、とてもコンパクトでリーズナブルです。
読書灯もエコの波には勝てず、LEDを光源とするものが主流になりつつあります。
節電しながら読書ができる、LEDを使用した読書灯というのもあるようですよ。
半永久的にエネルギーが続く読書灯の開発も近いかもしれませんね。

商品券の読書灯は人気です


商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引の読書灯になります。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常は読書灯は課されません。
取引の性格上、商品券は読書灯の課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
実際、商品券というのは、お金の替わりとして用いられるものなので、読書灯の観点からすると、課税は適当ではないとされます。
基本的には、商品券を買った際は、非課税取引の読書灯になり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。
また、小売店が消費者から回収したビール券を卸会社に渡して現金に交換した時は、不課税取引の読書灯になります。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引の読書灯になります。
商品券というのはどこで購入したかに関係なく非課税になりますが、商品券で物品を購入すると、読書灯が課税されます。
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引の読書灯になります。

読書灯は、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引の読書灯になるので、商品券についてはホントにややこしいです。
国内で事業をして取引するほとんどのものが、読書灯の課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、読書灯は課されないことになります。
商品券の購入は読書灯は非課税扱いになりますが、購入した商品券の贈答は不課税になります。

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